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事業承継・M&Aで使える補助金、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)を解説


「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」とは、令和2年度第三次補正予算事業「事業承継・引継ぎ補助金」のうち、経営資源の引継ぎに要する経費(主にFA・仲介会社等の専門家等を活用する経費)を補助する事業です。M&Aにおいて利用できる補助金であり、昨年度の経営資源引継ぎ補助金と比較して、補助上限が400万円(廃業費含めると600万円)に上がっています。こちらについて活用のポイントを解説します。

※「事業承継・引継ぎ補助金」は、事業承継を契機に新規事業展開を行う事業を支援する「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)」と、今回のM&Aを行う際に必要な専門家の費用を対象とした「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」の2種類が存在します。「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)」活用のポイントについては、こちらのコラムに記載しています。

⇒6/22(火)13:00より、オンラインセミナーで解説します。
 https://cregio.jp/event/seminar_jigyoshoukeihojokinr2/

《参考》事業承継・引継ぎ補助金 事務局HP
 https://jsh.go.jp/r2h/
 ※公募要領等はこちらからご覧頂けます。

※具体的な補助金に関するご質問は、事務局へ直接お問い合わせください。
(事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)お問い合わせ先)
 【電話】 03-6625-8045


記事のポイント

  • 事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」は、M&AのFA・仲介会社への手数料等も対象となる補助金。
  • 「買い手支援型(Ⅰ型)」「売り手支援型(Ⅱ型)」に分かれ、一つの案件に対して、買い手・売り手両方から申請することも可能。
  • 補助上限は400万円で昨年度事業よりアップ。補助事業期間中に経営資源引継ぎが行われなかった場合は200万円となる。




「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」のポイント

「買い手支援型(Ⅰ型)」と「売り手支援型(Ⅱ)」の2つに分かれる

対象となる経営資源引継ぎは、「買い手支援型(Ⅰ型)」「売り手支援型(Ⅱ型)」の2つの類型に分かれています。それぞれ以下の要件を満たす必要があります。

買い手支援型(Ⅰ型)

事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業等であり、以下の全ての要件を満たすこと。

  • 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
  • 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。

売り手支援型(Ⅱ型)

事業再編・事業統合に伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業等であり、以下の全ての要件を満たすこと。

  • 地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。

誰が使える?補助対象者について

経営資源引継ぎの要件を満たす最終契約書の契約当事者となる中小企業者等が対象となります。ただし、売り手支援型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、経営資源引継ぎの要件を満たす株式譲渡に伴い異動する株式を発行している中小企業と、対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主が対象となります。

「経営資源引継ぎの要件」とは?

補助事業期間中に、経営資源を譲り渡す者(=被承継者)と経営資源を譲り受ける者(=承継者)の間で、事業再編・事業統合が着手もしくは実施される予定であること、又は廃業を伴う事業再編・事業統合が行われる予定であることが必要です。また、経営資源引継ぎは、それぞれパターンにより区分整理がされています。

ここで言う「着手」とは、専門家等との補助対象経費に掛かる契約締結日を着手時点とし、補助事業期間内に当該契約が締結されることであり、「実施される予定」とは、補助事業期間内に事業再編・事業統合に関する相手方との基本合意書又は最終契約書が締結されることとなります。

経営資源引継ぎに係る区分整理


一つのM&Aに「買い手」「売り手」が利用可能、申請単位について

補助金の交付申請は、補助対象者及び補助対象経費を負担する者、並びに補助対象経費に掛かる契約主体者となる者が行うものとされています。

加えて、同一の補助対象事業において「買い手支援型(Ⅰ型)」「売り手支援型(Ⅱ型)」各1社が交付申請が行うことができるとしています。即ち、一つのM&Aの案件に対して、買い手側・売り手側の両方とも申請することが可能です。ただし、同一の者による複数の交付申請は不可となっており、交付申請は原則1申請のみとなっています。売り手支援型(Ⅱ型)で、同一の被承継者が複数の対象会社を異なる承継者に引き継ぐ場合は複数の交付申請が可能となります。

なお、売り手支援型(Ⅱ型)の株式譲渡の場合で、支配株主が交付申請をする場合は対象会社との共同申請が必須となります。

加えて、令和2年度1次補正「経営資源引継ぎ補助金」に交付実績がある場合は、本補助金の対象外となります。ただし、同補助金で「経営資源の引継ぎを実現させるための支援」で交付決定され、かつ補助金の事業期間内に経営資源の引継ぎが実現できる場合の申請者や、同補助金で交付決定され、事後報告により同補助金で申請した補助対象事業の経営資源の引継ぎが実現していることを本補助金申請時点で確認でき、本補助金の申請の補助対象事業でないことが確認できる申請者は申請可能となります。


補助事業期間は?

交付決定日~2021年12月31日までとなっています。

事前着手についても、届出を出し、事務局の承認を受けることで可能となりますが、着手日(又は着手予定日)は2021年6月9日以後に限られます。


何の経費が対象になるか?補助対象経費

個別の費目については、以下のとおりです。詳細は公募要領をご覧ください。



なお、M&AのFA・仲介会社に支払われる経費としては、上記の「委託費」において、以下の経費が認められています。



補助上限額、補助率について

以下のとおり、補助率2/3、補助上限額400万円(廃業費用を含む場合は600万円)となっていますが、補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合は、上限が200万円となることに注意が必要です。



申請期間と申請方法

申請期間

1次公募:2021年6月11日(金)~2021年7月12日(月)18:00まで
2次公募:2021年7月13日(火)~2021年8月13日(金)18:00まで

申請方法

原則、jGrantsを用いた電子申請となります。
申請するためには、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。アカウント取得には時間を要するため、早めの申請が必要となります。



経営資源引継ぎ補助金(昨年度事業)との違い

大きな違いは、補助上限額が400万円(経営資源引継ぎ補助金は200万円)へ上昇したことです。
その他の違いとしては、電子申請が必須となったため、早めにアカウント取得を行っておく必要があります。昨年度の経営資源引継ぎ補助金では、採択率が約80%と相当高かったこともあり、今回はどの程度の採択率となるか気になります。



おわりに

「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」は、M&AのFA・仲介等の専門家を活用する際に利用できる補助金であり、昨年度と比較して補助上限がアップしています。昨年度は採択率も高い補助金だったため、今年度の動向が注目されます。昨年度は当社も数件申請をお手伝いしましたが、いずれも補助金活用が目的ではなく、タイミングがあったために利用したものでした。なので、ある程度、交渉が進んでおり、補助事業期間内に経営資源引継ぎの実行が予定されており、申請期間に間に合う案件があれば、チャレンジしてよい補助金です。



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クレジオ・パートナーズ株式会社のご紹介代表者 :代表取締役 李 志翔
所在地 :広島市中区紙屋町1丁目1番17号 広島ミッドタウンビル3階
設立  :2018年4月
事業内容:
 ・M&Aに関するアドバイザリーサービス
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