fbpx

コラム COLUMN

支援制度

「経営資源引継ぎ補助金」を徹底解説!

「経営資源引継ぎ補助金」を徹底解説!

中小企業庁により「令和2年度第一次補正予算経営資源引継ぎ補助金」の公募要領が2020年7月6日(月)に公表されました。これまでの事業承継補助金のように、承継する事業を支援するものではなく、「経営資源引継ぎ」に係る手続きそのものについて支援する内容になっています。本補助金の利用方法について解説します。(公募は7月13日開始予定です。)

(参考Webサイト)
中小企業庁HP
令和2年度補正経営資源引継ぎ補助金Webサイト

記事のポイント

  • 「経営支援引継ぎ補助金」では、M&A仲介・FA等の専門家へ支払う料金も対象に。上限は100~200万円
  • 1つの案件で買い手・売り手、両方が利用することも可能。
  • 補助事業期間や補助申請のコストについては要注意。

何が違う?「経営支援引継ぎ補助金」の特徴

過去の補助金と異なる点は補助対象経費の「委託費」の項目において“M&A仲介・FA(ファイナンシャル・アドバイザリー)等の専門家へ支払う費用”が対象となっている点が特徴的です。M&A仲介・FAだけでなく、弁護士や司法書士等へ支払う費用も挙げられています。対象経費として挙げられているのは「着手金」「マーケティング費用」「リテーナー費用」「基本合意時報酬」「成功報酬」「価格算定費用」「デューデリジェンス費用」「各種調査費用」「契約書等の作成・レビュー」「クロージングに向けた手続き費用」「クロージングに向けたアドバイス費用」「不動産鑑定評価書の取得費用」「不動産売買・登記費用」「定款変更等の登記費用」「根抵当権等の登記変更」「許認可等申請費用」「社会保険労務士への費用」「その他 M&A に関するアドバイス費用」となります。「再生計画書の作成等のコンサルティング費用」「経営資源引継ぎに伴う債務整理(法的整理及び私的整理を含む。)手続に係る費用」は対象とならないことに注意が必要です。

誰が使える?補助対象者

「​最終契約書の契約当事者となる中小企業者」が利用可能です。これは、M&Aにおける買手・売手両方が対象となることを意味します。今回は「買い手支援型(Ⅰ型)」と「売り手支援型(Ⅱ型)」の2つに分けられており、「売り手支援型(Ⅱ型)」の場合、対象会社(売手会社)の支配株主(法人/個人)も共同申請することが可能です。また公募要領中に「同一の補助対象事業において買い手支援型(Ⅰ型)、売り手支援型(Ⅱ型)各 1 名が交付申請を行うことができる。 」と記載されているように、一つのM&A案件について買手・売手、双方がこの事業を利用することができます

どんな事業に使える?補助対象事業

「①経営資源の引継ぎを促すための支援」と「②経営資源の引継ぎを実現させるための支援」が対象となります。「① 経営資源の引継ぎを促すための支援」は、補助事業期間に経営資源を譲り渡す者と経営資源を譲り受ける者の間で事業再編・事業統合等が着手される予定の支援であり、「② 経営資源の引継ぎを実現させるための支援」は、補助事業期間に事業業再編・事業統合等が着手され、かつ行われる予定である支援となります。注意書きにおいて、「着手」については、「補助対象経費の契約締結日を着手日」とすると記載されています。また、「②経営資源の引継ぎを実現させるための支援」で交付申請する場合は、「原則、交付申請時点において引継ぎの形態が決まっていること」としており、事前に引継ぎのスキーム等について検討を進めておく必要があります。

補助金はいくら?補助上限額/補助率

専門家等へ支払う経費等については、上限100~200万円。廃業を伴う場合は、売り手支援型(Ⅱ型)のみ450万円が上乗せされます。もし廃業が実現しない場合、上限は200万円となります。

  補助上限額 補助率
買い手支援型
(Ⅰ型)
①経営資源の引継ぎを促すための支援:100万円
②経営資源の引継ぎを実現させるための支援:200万円
2/3
売り手支援型
(Ⅱ型)
①経営資源の引継ぎを促すための支援:100万円
②経営資源の引継ぎを実現させるための支援:650万円
(廃業費用上限450万円)
2/3


何の経費が対象?補助対象経費

買い手支援型(Ⅰ型)の場合、「謝金」、「旅費」、「外注費」、「委託費」、「システム利用料」が対象となります。

売り手支援型(Ⅱ型)の場合、上記に加えて「廃業費用(廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費)」が対象となります。

M&A仲介・FA等の専門家への費用は「委託費」に含まれ、「システム利用料」にはM&Aプラットフォームの登録料・利用料が含まれます。

いつまでが対象?補助事業実施期間

交付決定日から最⻑で2021年1月15日(金)が補助事業期間です。そのため、この期間内に、事業引継ぎを進める必要があります。売り手支援型(Ⅱ型)の場合、「事前着手」が認められており、届出を出した者は2020年4月7日(火)以降の着手日とすることも可能です。

申請期間と申請方法

オンライン申請:7/13(月)~8/22(土)19:00

郵送:7/13(月)~8/21(金)当日消印有効

注意すべき点

事業引継ぎの場合、主にはM&A仲介・FA等の専門家に払う費用が多くなると思いますが、あくまで上限は200万円となっており、補助申請に係る書類作成・書類整備等の事務コストと比較することが重要です。補助対象経費に本補助事業申請に関する書類作成コストは対象外になっていますが、申請も含めて専門家の助力を仰ぐことも一つの案だと思います。また、「補助対象期間」が定められている点についても注意が必要です。事業引継ぎは、検討から実行までの期間が長期になりやすこともあり、着手に至るか否かにより、補助対象上限に影響が出るため、ある程度具体的に事業引継ぎを考えている場合に利用するとよいと思われます。実際に申請する時は、公募要領を読み、補助事業の内容を把握した上での申請をおススメします。



>>M&Aによる「事業承継」を検討される方はこちらからお問合せください。

>>M&Aによる「買収」を検討される方はこちらからお問合せください。


 

クレジオ・パートナーズ株式会社のご紹介代表者 :代表取締役 李 志翔
所在地 :広島市中区紙屋町1丁目1番17号 広島ミッドタウンビル3階
設立  :2018年4月
事業内容:
 ・M&Aに関するアドバイザリーサービス
 ・事業承継に関するアドバイザリーサービス
 ・資本政策、企業再編に関するアドバイザリーサービス 等
URL  :https://cregio.jp/

M&A・事業承継について、
お気軽にご相談ください。