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コラム COLUMN

M&A事業承継

会社を売却したとき、経営者保証はどうなる?


「経営者保証」とは、会社が金融機関から融資を受ける際に、経営者個人が会社の連帯保証人となることです。事業承継に悩む経営者の中には、M&Aで会社を引き継ぐ場合、「金融機関への借入返済は残り続けるのでは」と不安を感じる方もいらっしゃると思います。本コラムでは、M&Aにおける「借入金」「経営者保証」の考え方についてお伝えします。

記事のポイント

  • 経営者保証は、経営者個人が会社の連帯保証人となること。「経営者保証に関するガイドライン」が制定され、見直しの動きが広がる。
  • M&Aによる会社売却が株式譲渡の場合は、売手企業の借入金は実質的に買手企業が引き継ぐ。経営者個人の連帯保証契約は、買手企業が金融機関と交渉して解除することが一般的。
  • 事業譲渡の場合は、会社の所有権が移転しないため借入金・経営者保証は残る。事業譲渡の対価を返済原資に充てることで、返済を進めることは可能。


経営者保証とは

経営者保証の概要

会社が金融機関から融資を受ける際、「経営者個人が会社の連帯保証人となること」です。これにより、経営者個人は会社の債務に対して保証債務を負うこととなりますので、会社が倒産した場合等、会社として融資の返済ができなくなった場合、経営者個人が会社に代わり、返済を求められることとなります。



経営者保証は見直すべき?「経営者保証に関するガイドライン」とは?

「経営者保証に関するガイドライン」とは、経営者保証に関する数々の課題に対する解決策の方向性を取りまとめたものです。「経営者保証」については、金融機関の借入の債務を経営者個人が保証することにより、「経営への規律付け」「資金調達の円滑化」といった効果がある一方、「思い切った事業展開」「早期の事業再生」「円滑な事業承継」等を妨げる、と指摘されており、これらの解決に対して、全国銀行協会・日本商工会議所により「経営者保証に関するガイドライン」が策定・公表されています。ただし、法的拘束力はなく、関係者が自発的に、尊重・遵守することが期待されているものであることには留意が必要です。

(参考サイト)中小企業庁「経営者保証

ガイドラインでは、「資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている」「財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である」「金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている」といったガバナンスに関する要件が満たされれば、経営者保証なしで融資を受けられる可能性や、現在の融資についても見直すことができる可能性があると説明しています。

(出典)中小企業庁「経営者保証」より抜粋



また、近年、経済産業省では、創業や事業承継において、経営者保証に代わる信用保証制度を用意する等、経営者保証の在り方を見直す施策が展開されています。


会社を売却すると経営者保証はどうなる?M&Aにおける経営者保証の考え方

事業承継においても、経営者保証は大きなポイントです。特に、第三者への承継(M&A)を選択した場合、「保証しているのは経営者個人だから」という理由で、「会社を売却した後も債務保証が継続するのでは」と不安に思う経営者もいらっしゃいます。

M&Aでは確かに経営者個人に借入金が残るケースもありますが、基本的には、買手企業・金融機関に働きかけ、売手経営者の保証を外す方向性で進めるのが一般的です。一方、株式譲渡・事業譲渡といったスキームごとに考え方が異なりますので、それぞれのスキームでの考え方を理解しておくことが必要です。各スキームでの経営者保証の考え方は、以下のとおりです。

株式譲渡の場合

「株式譲渡」とは、現金を対価として、株式=会社の所有権を買手企業へ譲渡するM&Aのスキームです。株式の100%譲渡を想定した場合、会社の所有権が移転することで、買手企業が会社の所有者となるため、売手企業の借入金は実質的に買手企業に引き継がれることとなります。また、売手の経営者の個人保証については、M&Aの契約において、買手が責任を持って解除する(解除するよう金融機関と交渉する)ことを約することが一般的で、M&A実行後に、買手企業が金融機関と交渉して売手経営者の個人保証を解除することになります。

事業譲渡の場合

事業譲渡とは、会社が行う事業の一部を売却するM&Aのスキームです。この場合、株式の移転が生じないため、会社の所有権は売手経営者に残ります。そのため、会社の借入金や経営者保証についても、基本的にはそのまま継続されます。

ただし、事業譲渡の対価として、現金を買手企業から受け取るため、その資金を元手に借入金を返済する等し、金融機関に働きかけることで個人保証を外すことも可能です。


金融機関は経営者保証の解除に応じてくれる?

事業承継時の経営者保証の取り扱いについては、2019年12月に公表された「事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則」において「原則として前経営者、後継者の双方から二重に保証を求めない」とされています。

上記特則において、前経営者との保証契約について、「前経営者は、実質的な経営権・支配権を保有しているといった特別の事情がない限り、いわゆる第三者に該当する可能性がある」とされており、2020年4月1日において民法が改正されたことにより、第三者保証の利用が制限されることや、金融機関においては、経営者以外の第三者保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立が求められていることを踏まえて、「保証契約の適切な見直しを検討することが求められる」と記載されています。また、前経営者に引き続き保証契約を求める場合においても、保証の必要性を慎重に検討し、一定期間に見直しを求めることが明記されています。

このように金融機関に対しても、保証契約を見直すよう喚起がされていることもあり、M&Aの際に、売手経営者の保証について解除を求めた場合、実際にスムーズに解除に応じていただけることが多くなっています。

おわりに

M&Aを想定した時の「借入金」「経営者保証」について、株式譲渡・事業譲渡、それぞれのスキームにおける考え方を整理しました。株式譲渡によりM&Aを実行する場合では、会社の所有権が移転しますので、借入金についても実質的に買手企業へ移転し、それに伴い、経営者の個人保証についても、買手企業に引き継ぐよう、金融機関へ働きかけることが一般的です。実際に当社がご支援した中でも、同様に経営者保証を解除する方向で進むケースがほとんどです。事業譲渡の場合は、スキームとして会社の所有権が移転する訳ではないのですが、譲渡の対価を原資として借入金の返済等を行うことが可能となります。

国においても、経営者保証の課題については指摘しており、それに伴い、企業と経営者個人を明確に区分する等のガバナンス体制や財務状況に応じて、経営者保証を外すことが可能である旨の説明がされています。事業承継を検討する際、こういった経営者保証に関する流れを知っておくことで、買手企業・金融機関への説明もしやすくなります。買手企業・金融機関等、M&Aが進む中で、関わっていく方への説明に困る際は、ぜひこちらのコラムをご利用ください。より具体的なケースでどのように考えればよいかお困りの際は、ぜひクレジオ・パートナーズにご相談頂ければ、実績と経験に基づきアドバイスをお伝えします。

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設立  :2018年4月
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