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コラム COLUMN

M&Aと廃業を比較、経営者にとっての最適な選択肢は

近年、経営者の高齢化と後継者不在率の高止まりにより、事業承継型のM&Aに注目が集まっています。上手く事業が承継されない場合、「廃業」も一つの選択肢となります。株式オーナーである経営者にとって、第三者に引き継ぐM&Aと廃業を企業価値・税負担・事業継続の視点から比較しました。

記事のポイント

  • 企業価値・税負担・事業継続の視点でM&Aと廃業を比較。
  • M&Aは譲受先の意向にもよるが、高く企業評価され、事業も継続できる可能性がある。税負担については、廃業の場合、残余財産が大きければ大きい程、税負担も大きくなる。
  • いずれも株式オーナーの「選択肢」。どれが最適かを検討し、選択肢を持てる状況にすることが必要。


企業評価・税負担・事業継続の視点で比較するM&Aと廃業

企業評価・税負担・事業継続の視点でM&Aと廃業(=会社清算)を比較すると次の図のとおりとなります。



企業評価の視点で比較するM&Aと廃業

M&Aにおける企業評価

M&Aは第三者に株式を譲渡する形で行われます。株式譲渡の際に、「いくらで譲受するか」を評価するため、その際に純資産だけではなく「のれん(営業権)」も乗せた評価をする場合があります。株式評価にも様々な手法がありますが、譲受先が対象となる事業や会社を高く評価する場合、純資産よりも高い価値で評価されることが可能です。ただし、こちらに関しては相手先や自社の事業の状況次第であり、M&Aだから必ずしも高く評価される訳ではないという点に注意が必要です。

廃業における企業評価

廃業=会社清算の場合の企業評価では、会社が所有している各資産を処分価格により評価します。加えて、割増退職金等も発生する可能性もあります。場合によっては、債務超過となり、株式オーナー自身も自己負担が発生する可能性があります。会社清算では、会社の保有する資産や債務を処分することが基本的な考え方となるため、事業・会社の状況に応じて、第三者が高く評価するという機会はないことに留意が必要です。

税負担の視点で比較するM&Aと廃業

M&Aにおける税負担

M&Aにおいて株式を譲渡した際には、株式売却益に対して課税されます。税率は一律20.315%(所得税及び復興特別所得税、住民税合計)となります。

廃業における税負担

廃業=会社清算の場合、清算後の残余財産を配当金という形で受け取ります。この場合の所得税は累進課税となり、残余財産が大きければ大きい程高い税率となります。4,000万円を超える場合、最大55.945%(配当控除適用後で最大49.44%)となります。


※上記の税率は、所得税及び復興特別所得税、住民税合算の税率を記載しています。

事業継続の視点で比較するM&Aと廃業

こちらについては単純です。M&Aの場合は、譲受企業により事業が継続されます。雇用についても、対象会社の人材は貴重な経営資源と捉える会社が多いため、継続される可能性が高いです。また、M&Aの目的によりますが、取引先との取引も継続される可能性は十分にあります。しかし、廃業=会社清算の場合は、会社の経営そのものを終了させることとなりますので、雇用も取引も継続されません。



おわりに

M&Aと廃業を企業評価・税負担・事業継続の視点で比較しました。いずれも株式オーナーの「選択肢」となります。長年培った経営資源を、事業に理解を示してくれる第三者へ売却するころも、何らかの理由で事業継続が難しくなり自分の代で会社を清算することも、オーナー経営者の「選択」により、実現されるものであるべきだと考えます。ただし、選択肢が持てない場合も存在します。M&Aで第三者に引き継いで欲しくても、債務超過等、経営の状況が芳しくない状況では、評価してくれる譲受先と巡り合う可能性が低くなり、廃業という選択肢しか持てない場合も考えられます。「いずれがお得か」という視点ではなく、「いかにいずれの選択肢も取れる状況を実現しておくべきか」を検討し、対策を講じておくことが、日々の経営においても必要です。その際、公的相談窓口や、当社のような専門機関に前もって相談してみることも一つの手段です。

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クレジオ・パートナーズ株式会社のご紹介代表者 :代表取締役 李 志翔
所在地 :広島市中区紙屋町1丁目1番17号 広島ミッドタウンビル6階
設立  :2018年4月
事業内容:
 ・M&Aに関するアドバイザリーサービス
 ・事業承継に関するアドバイザリーサービス
 ・資本政策、企業再編に関するアドバイザリーサービス 等
URL  :https://cregio.jp/

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