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コラム COLUMN

M&A事業承継

M&A仲介業者が伝えない利益相反の真実



M&A仲介業務において利益相反は必ず論点にあがるテーマです。M&A仲介業務は、売手企業と買手企業の間に入る業務であり、一方の利益に偏る可能性があり、経済産業省もそのリスクについて指摘しています。本コラムでは、一般的に取り上げられるM&A仲介業務における利益相反の論点に加え、売手・買手の利益相反より深刻な「クライアントとM&A仲介業者の利益相反」という論点もお伝えします。


記事のポイント

  • 利益相反とは利益が衝突している状態のこと。M&A仲介業務には利益相反のリスクがあると、経済産業省も指摘。
  • 具体的には、売手と買手は譲渡対価において利益相反状態である。仲介人はリピーターになりやすい買手の利益を優先してしまうという構造的課題がある。
  • M&A仲介会社と売手・買手企業の間でも利益相反は生じる。具体的には、着手金、仲介会社への報酬、成約を優先すること等。「依頼人(顧客)の利益」に対して忠実であることなど、高い職業倫理が求められる。



「利益相反」の意味とは?

「利益相反」を英語で表現すると「Conflict of Interest(利益の衝突)」です。文字どおり、利益が衝突している状況となります。一般的には、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方の不利益になる状況を指し、代理人と本人との利益が相反する(対立する)ケースで論点となります。

民法における双方代理の原則禁止(民法第108条)

民法では、第108条において、以下のとおり、同一の法律行為について、当事者双方の代理人となるいわゆる「双方代理」を原則禁止しています。但し、本人があらかじめ許諾した行為については例外として認めています。M&A仲介業務では、事前に契約する相手方に仲介業務であることを伝え、契約を締結することで、許諾を得ている形になります。

(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

【出典】民法


会社法における利益相反取引の規定

こちらは参考となりますが、会社法では、利益相反取引については、同法第356条において、株主総会における承認事項としています。これは、会社の取締役が、会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図るおそれがあるため、取締役が利益相反取引を行う場合、株主総会の承認を受けなければならないと規定しています。

(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。

【出典】会社法



M&A仲介業務における利益相反の論点

M&Aでは、売手企業は「なるべく高く会社を売却したい」と考える傾向があり、買手企業は「なるべく安く会社を買いたい」と考える傾向があり、利益が相反する関係に注意が必要です。売手企業と買手企業の間に入り、交渉を進めていく仲介業者は、双方納得するゴールに向かって交渉を進めていく必要があります。そのため、高度な専門性だけでなく、双方の意図を汲み取り、どちらか一方に偏ることのない中立性・公平性が高度に求められ、バランス感覚が求められます。

経済産業省が公表している「中小M&Aガイドライン」では、M&A仲介業務において「利益相反のリスクがある」ことが指摘されています。「中小M&Aガイドライン」では、「利益相反が直ちに違法となるものではない」としつつ、利益相反の例として、M&Aにおいて、売手企業にとっては譲渡対価(売却代金)が高い方が望ましい一方、買手側は譲渡対価が低い方が望ましいという状況で、M&A仲介業者はリピーターになりやすい買手企業の利益を優先するように動く構造的な問題があると指摘しています。



このような利益相反の課題について、「中小M&Aガイドライン」では、M&A仲介業務に「利益相反のリスクはある」と指摘しつつも、「中小M&Aの実務においては、FAよりも仲介者という形態の方が多く用いられているのが現状であり、仲介者という業態を中小 M&A において不適切であると断ずることは現実的ではない。」としています。ただし、利益相反のリスクを最小限とするため、仲介であることや利益相反のおそれがある項目があることを明示する等の、以下の措置を講じることが必要としています。

このように行政側では、ガイドラインを示したり、「M&A支援機関に係る登録制度」等の施策を通じて、M&A仲介会社が利益相反の状況において、片方の当事者に寄らないように注意を促しています。

【必要な措置】

  • 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝える。
  • バリュエーション(企業価値評価・事業価値評価)、デュー・ディリジェンス(DD)といった、一方当事者の意向を踏まえた内容となりやすい工程に係る結論を決定しない。依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝える。
  • 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行う。また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示する。

【出典】中小企業庁「中小M&Aガイドライン」P57「4 仲介者における利益相反のリスクと現実的な対応策」


実際のM&Aの現場では、売手企業の経営者は譲渡対価の額だけで、買手企業を選んでいないことにも注意が必要です。譲渡対価の論点だけだと、上記のとおり、利益相反の状態となりますが、売手企業の経営者は、事業引継ぎ後の経営方針や従業員の取扱い等、様々な視点でどこにM&Aすべきかを検討しています。M&A仲介会社としても、価格の目線だけではなく、双方の希望する論点を引き出して交渉していくことが求められます。



あまり伝えたくない?企業とM&A仲介業者との利益相反

これまでの論点は、売手企業・買手企業双方が譲渡対価において利益相反状態であり、M&A仲介事業者は、一方の当事者の利益を優先する方向に動いてしまうという議論でした。一方で、売手・買手企業との関係性ではなく、仲介会社と売手・買手企業との関係からも利益相反となる事例として、以下のような事例が存在します。

ケース1:着手金

M&A仲介会社が買手の報酬体系に着手金を設定している場合、「着手金は払いたくないが、売手企業の譲渡対価は高く評価する買手企業」と「着手金は払うが、売手企業の譲渡対価を低く評価する買手企業」の2社が現れた場合、M&A仲介会社は、売手企業オーナーはなるべく高く会社を評価して欲しいと考えていたとしても、後者にのみ売手企業を紹介することとなります。


ケース2:仲介会社への報酬

M&A仲介会社が仲介報酬に定価を設定している場合も同様です。「定価報酬について値引きをして欲しいが、売手企業の譲渡対価は高く評価する買手企業」と「定価報酬は払うが、売手企業の譲渡対価を低く評価する買手企業」の2社が現れた場合、売手企業オーナーはなるべく高く会社を評価して欲しいと考えていたとしても、M&A仲介会社が後者にのみ売手企業を紹介することも起こり得ます。



ケース3:成約を優先

売手企業から法律違反、粉飾決算等の情報を知り得ていながら、M&Aの交渉がストップするリスクを恐れるあまり、買手企業には何も伝えず、取引の進行・成約を優先するケースです。この場合、買手企業はM&Aを進めてしまうと、M&A後に上手く経営を推進できない可能性があるため、このような情報を知り得た場合、買手企業に伝えることが必要です。



おわりに

M&Aでは、売手企業はなるべく高く会社を売却したいと考える傾向があり、買手企業はなるべく安く会社を買いたいと考える傾向があり、利益が相反する関係にあります。そのため、間に入る仲介業者は、双方納得するゴールに向かって交渉を進めていくための専門性や、中立性・公平性が高度に求められ、バランス感覚が必要な業務です。

経済産業省が公表する「中小M&Aガイドライン」においても、「利益相反のリスク」は指摘されています。譲渡対価において売手企業・買手企業の利益が相反している中で、買手企業の方がリピーターになりやすいことから、M&A仲介業者は買手企業の利益を優先しやすいという構造的な課題があり、その課題に対してガイドラインで対応方針を示す等の対応をしています。

一方、ガイドラインに記載されていない論点として、着手金、仲介人への報酬、成約を優先するケース等において、売手と買手の利益相反状態が原因ではなく、M&A仲介会社と売手企業・買手企業の利益相反により、M&A仲介会社が自社の利益を優先することもできるという問題も存在します。

こういった課題に対して、改めて中小M&AガイドラインがM&A仲介業者等の支援機関に求めているスタンスを確認すると、「依頼者(顧客)の利益の最大化」となっており、依頼者(顧客)の利益に「真に忠実に動くこと」が求められています。当社としてもそのような支援機関となるべく、業務に常に目を光らせて取り組んでいます。



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クレジオ・パートナーズ株式会社のご紹介代表者 :代表取締役 李 志翔
所在地 :広島市中区紙屋町1丁目1番17号 広島ミッドタウンビル3階
設立  :2018年4月
事業内容:
 ・M&Aに関するアドバイザリーサービス
 ・事業承継に関するアドバイザリーサービス
 ・資本政策、企業再編に関するアドバイザリーサービス 等
URL  :https://cregio.jp/

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